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アメリカ留学する為に必要な「就労ビザ」「学生ビザ」とは?

アメリカ留学する為に必要な「就労ビザ」「学生ビザ」とは?

海外の学校や会社に入る場合に必要となる滞在許可証が(VISA)ビザです。

今回は、アメリカのVISAについてお話したいと思います。

日本人や外国人がアメリカの学校に入学する場合、学生ビザが必要です。学生ビザには2種類あります。

F-1 ほとんどの学生が当てはまるビザです。大学、高校、認可された学校などで英語プログラムを受ける場合に必要です。

M-1 米国の機関で非学術的、職業的な教育または研修を受ける場合に必要です。

私もニューヨークの大学を卒業するまでは、F1ビザを取得していました。

卒業後、アメリカで働く予定であれば、1年間働く許可を受けられます。

OPT (オプショナル・プラクティカル・トレーニング)

留学生は、最低9か月の学習をした後、OPTとして働くことができます。

卒業前後に仕事を探し始めても、すぐには見つかりません。しかし、ビザは卒業後にすぐ期限が切れてしまうので、OPTに切り替えてその間に

Internship インターンシップをしたり、その1年の間に働きながら、より長期に働けるビザを発行して貰える職場を探したりすることが可能です。

OPT期間中に、正式に雇用してもらえる企業が決まれば、その会社が就労ビザを発行するためのスポンサーとなってくれます。

就労ビザには、H、L、O、P、Q ビザがあります。

H-1B (特殊技能職ビザ)
H-1B ビザは事前に取り決められた専門職に就く方に必要です。職務が求める特定分野での学士あるいはそれ以上(もしくは同等の学位)の資格が必要です。

L-1 (企業内転勤者)
多国籍企業の従業員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ一時的に転勤する場合は、L-1ビザが必要です。

L-2 (同行家族)
有効な L ビザの保有者であれば、その配偶者および未婚の子ども(21歳未満)は、この家族ビザの発給を受けることができます。最近の法改正により、配偶者は就労許可を求めることができます。配偶者は自身の L-2 ビザで米国に入国後に、申請料を添えて記入したI-765 フォームを提出します。

O (科学、芸術、教育、事業、スポーツ)

Oビザは、科学、芸術、教育、事業、スポーツにおける卓越した能力の持ち主、または映画やテレビ製作において卓越した業績を挙げた人ならびに、それらの遂行に必要な補助的な業務を行なう人に発給されます。

P (芸術家、芸能人)
P ビザは、活動のために渡米する特定の運動選手、芸能人、芸術家および必要な補助的な業務を行なう人に発給されます。

Q
Q ビザは、実地訓練、雇用、および訪問者の国の歴史・文化・伝統の普及を目的とした国際文化交流プログラムに参加するために渡米する人に発給されます。

アメリカの学校を卒業して現地で働く場合は、ほとんどの場合H-1Bになります。

企業に勤めず、フリーで活動したい場合は、Oビザを申請することも可能です。

その為には、自分の仕事の業績となるクレジット(雑誌やテレビに名前が載ったなど)を記録しておき、申請時に提出します。

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